【株券発行会社】に関する知恵袋

【質問】
会社法128条について株券発行会社の株式譲渡には、株券の交付が必要なのはわかるんですが、なぜ「自己株式の処分による株式の譲渡」はこの限りではなく除かれているのでしょうか?
【解答】
例えば、株券発行会社の知恵袋を考えると、Aから株式を譲り受けたと主張するBが現れた場合、Bが株券を持っていなければ、コンビニ決済情報について言えることは、本当にBが譲り受けたのかどうか分かりませんし、たとえそうだとしても、すでにCに譲り渡しているかも知れませんから、コンビニ決済情報について考えてみると、当該会社以外が譲渡人である場合には、実際に株券を所持する者を株主として認めることにしなければ、真実の株主が一体誰なのか会社には分かりません。しかし、会社自身がBに譲り渡したのであれば、譲受人たるBが株主であることは明らかですから、その必要はないということです。株券発行会社の知恵袋の説明は以上です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1324970348
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